マイルで得得 > 各マイレージプログラムの詳細 > 中華航空・ダイナスティーフライヤー > マイルの事後登録
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入会後のフライトで、事後登録できる期間 |
搭乗日から、6ヶ月 例えば、フライト日が5月1日だった場合、10月31日までに事後登録すればOK。 |
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入会前のフライトで、事後登録できる期間 |
搭乗日から、6ヶ月 例えば、フライト日が5月1日だった場合、10月31日までに事後登録すればOK。 チャイナエアラインのほか、デルタ航空、KLMオランダ航空、ハワイアン航空など、全ての航空会社が対象。 |
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マイル事後加算の方法 |
1. チャイナエアラインのホームページからオンラインで申し込む 【オンラインで申し込む際に入力する項目】 ・航空券番号(13桁の番号) ・搭乗日 ・航空会社名、便名 |
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オンラインで手続きできる航空会社の一覧 |
チャイナエアラインのみ デルタ航空、大韓航空、ハワイアン航空などの他の航空会社は、郵送で手続きする必要があります。 |
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オンラインの事後登録ページ(URL) |
ダイナスティーフライヤー、事後登録ページ 手続するには、ログインする必要があります。 |
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よくある質問集 |
よくある質問集 > マイルの事後登録について |
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