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特典航空券でストップオーバーできない場合、経由地で1泊もできないの?

※このページでは、特典航空券の乗り継ぎルールについて解説しています。





目次(このページの内容)


24時間以内の乗り継ぎなら、日付をまたいで実質1泊することが可能


ストップオーバーができない場合でも、乗り継ぎ時間が24時間未満である限り、乗り継ぎ地で1泊することが可能です。

デルタ航空・スカイマイル、アメリカン航空・アドバンテージ、ユナイテッド航空・マイレージプラス(片道の特典航空券のみ)など、一部のマイレージプログラムでは、ストップオーバーが許可されていません。

例えば、デルタ航空・スカイマイルのマイルを使って、チャイナエアラインで成田→台北→バンコクと飛ぶ場合、経由地の台北で、ストップオーバー(途中降機)はできないので、台北に数日間滞在することはできません。

ただし、ストップオーバーはできませんが、通常の24時間未満の乗り継ぎはすることができます。

大事なのは、乗り継ぎ時間が24時間未満であれば、乗り継ぐ便は翌日でも大丈夫なことです

例えば、台北到着が17時頃で、翌日のバンコク行きが14時頃の出発であれば、乗り換え時間は約20時間と24時間未満になるので、実質台北で1泊することができます。


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日本国内の乗り継ぎも対象


上の「24時間未満の乗り継ぎ」のルールは、国内線と国際線を乗り継ぐ場合にも適用されます。

現在、ほとんどのマイレージプログラムでは、日本国内線〜国際線間を乗り継ぐ場合、日本国内の乗り継ぎ空港では、ストップオーバーをすることはできません。

ただし、24時間未満の乗り継ぎは可能です。

例えば、JALマイレージバンクのマイルを使って、JAL利用で伊丹→羽田→シンガポールと飛ぶ場合、ルール上、経由地の羽田では、ストップオーバー(数日間の滞在)をすることはできません。

しかし、羽田の到着が13時頃で、翌日のシンガポール行きが11時頃の出発であれば、羽田での乗り継ぎ時間は約22時間と、24時間未満になるので、実質羽田で1泊することが可能です。

1泊でもいいのであれば、直行便がある目的地でも、観光したい都市などを故意に経由地にして、経由地で実質1泊の乗り継ぎをすることができます。

1つの特典航空券で、できるだけ多くの場所を訪れたい場合は、24時間未満の実質1泊の乗り継ぎは、有効な手段になります。




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